【基本コラム9】健康食品はあくまで「食品」です!

人間が口から摂取するものは、「医薬品」、保健機能食品として「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、その他に「一般食品」ということで、必ずこの4つのどこかに属するといわれています。いわゆる健康食品の広告では、「薬機法(旧・薬事法)」は勿論ですが、それ以外に「景品表示法」や「健康増進法」にも気をつけてください。

目次

著しく人を誤認させるような表示

「健康増進法」は、食品として販売するものに関して、広告その他の表示をする際は、健康の保持増進の効果等について虚偽・誇大な表示をすることが禁止されています。禁止の対象となるのは「著しく事実に相違する表示」及び「著しく人を誤認させるような表示」です。
「著しく」とは、一般消費者が広告等に書かれた内容と当該食品を摂取した場合に、「実際に得られる効果との相違を知っていれば当該食品に誘い込まれることはない」と判断できる場合等をいいます。

体の変化は言えない

健康食品はあくまでも食品ですから、何か身体に作用するようなこと、医薬品のようなことを言ってはいけません。これが“大原則”です。

46通知

では、医薬品と食品とをどこで区別するのでしょうか?
「無承認・無許可医薬品の指導・取締りについて」という重要な通知があります。昭和46年に出されているので、関係者の間では、通称「46(ヨンロク)通知」と呼ばれています。
基準が4つ挙げられています。「成分本質」、「形状」、「用法用量」、「効能効果」。この4つに関して医薬品と食品を区別する基準(略称「食薬区分」)が決められています。

  • 「成分本質」。医薬品でしか使えない成分を食品に使用してはいけない。使用している場合には薬事法違反です。
  • 「形状」。医薬品でしか使われないような形を使っていると、それは医薬品であり、未承認の医薬品であるということで薬事法違反になります。
  • 「用法用量」。薬のように決まった用法や用量を示してはいけないということです。
  • 「効能効果」。ここが一番難しいところです。具体的にいうと、「疾病の治療・予防」、「身体の変化」、「特定部位への栄養補給・健康維持・美容」など。

以上4つの「食薬区分」に違反すれば、医薬品的な効能効果を表現したことになり、「承認前の医薬品」とみなされて、広告することが禁止されます。(医薬品医療機器等法第68条)

そもそも健康食品というのは、何らかの効能効果を目的にして作られているものですが、医薬品的な効能効果が言えないために、広告表現ではかなりの制約を受けることになり、とても難しいところです。

  • URLをコピーしました!

コラム著者/代表紹介

合同会社アドリーガル 代表社員(CM考査アドバイザー)
保有資格:消費生活コンサルタント
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会会員

1945年生まれの博多っ子。
1968年慶應義塾大学法学部政治学科卒業
同年RKB毎日放送入社
1998年第6回日本広告連盟広告大賞「ありがとう~世界一短い感謝状~」プロデューサー
2006年までRKB毎日放送ラジオCM考査責任者 退職
2008年から合同会社アドリーガルを創立し、現在に至る。

目次