三角 弘之– Author –

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【基本コラム13】化粧品の広告チェック
化粧品の広告ではよくある表現ですが、表現チェックの観点からは、NGと判定される広告があります。以下をご覧ください。 効能効果を逸脱している表現 例:シミ、シワの治癒、たるみへの言及 など 不快と感じる表現 例:シミ、シワ、ニキビなどの症状... -
2025光る年賀状
年賀状の校正が一段落して、NHKテレビの大河ドラマ『光る君へ』を見ていた時のこと。紫式部が藤原道長と言葉を交わす場面です。 「私はそれを念じております」。「ならばおまえだけは念じていてくれ」。 これだ!二人の「念じて」という言葉に、互いを... -
【基本コラム11】機能性表示食品の広告
機能性表示食品は 事業者の責任において、科学的根拠に基づいて特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行う食品です。特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行わないため、事業者は自らの責任において適正な表示を行う必要があります。 表示に... -
【基本コラム1】広告に「表現の自由」はないのでしょうか?
広告にも表現の自由はあるので、それは最大限に考慮されなければいけません。ただし、新聞記事や放送ニュースなどの言論の自由とは異なり、景品表示法などの法令によって、広告の表現には規制がなされていることも事実です。 それは広告というものの目的が... -
【基本コラム2】消費者が商品を選択するときに問題となるのは、どんな広告表現でしょうか?
広告表示に最も関係の深い景品表示法は、広告の「不当表示」を禁止する規定を設けています。中心的な基準となる優良誤認表示と有利誤認表示を考えてみましょう。 【優良誤認表示:質の誤認】 例えば「機械打ち」にもかかわらず「手打ちうどん」と表示する... -
【基本コラム3】法律以外で広告表示を規制するルールはありますか?
公正競争規約やガイドライン・通達等、業界団体による自主規制基準などがあります。 【公正競争規約】 業界の申し合わせによる自主規制の一種ですが、公正取引委員会および消費者庁の認定を受けたものであり、純粋な業界自主規制とは区別されています。法... -
【基本コラム4】他社の商品よりも優れていることを大々的に広告したいのですが、問題点はありますか?
自己の供給する商品・サービスについて、競合他社の特定商品等と比較して示す広告は「比較広告」といいます。比較広告は、それ自体は一律に禁止されるものではありませんが、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件に付いて、競合他社のものよりも... -
【基本コラム5】「No.1」「最高」などの最大級表現をしたいのですが、何か規制がありますか?
「No.1」「最高」などの表現は、他のすべての商品・サービス等に比較して優位性があるという趣旨であり、客観的な事実に係る表現です。したがって、優位性について客観的な裏付けを必要とするものです。それに必要な裏付けがなく、かつ、著しく優良または... -
【基本コラム6】広告内容を目立たせたい場合の注意点を教えてください。
【強調表示】 商品・サービスを消費者に対して訴求していくために、その内容(品質など)や取引条件(価格など)の良い部分を強調して、いかに目立たせるかが広告のポイントであるといえます。この強調して目立たせた表示を「強調表示」といいます。 強調... -
【基本コラム7】「通常価格5,000円の商品を特別価格2,980円で販売します」という二重価格の広告は可能ですか。可能ならば、留意点を教えてください。
「二重価格表示」とは、自己の販売価格の安さを強調するために、事業者が当該価格よりも高い他の価格(比較対照価格)を併記して、自己の販売価格に併記して表示することを意味します。二重価格表示自体が直ちに違法になるわけではありません。 しかし、比...
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