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一般化粧品と薬用化粧品
化粧品には、一般化粧品といわゆる薬用化粧品があります。一般化粧品は、原則として、厚生労働大臣への届出だけで販売することができます。一方、「薬用化粧品」は、薬機法上の正式な分類では「医薬部外品」であり、一般化粧品のように届出だけでは足りず、原則として、個別の品目について、厚生労働大臣の承認を得て販売する必要があります。
化粧品で標ぼうできる効能効果
一般化粧品で標ぼうできる効能効果は、原則として、別表に示されている56種類に限られています。たとえば、「肌の老化防止・改善」「シワを予防」「顔痩せ」「メラニン色素の生成を抑える」などの表現はできません。
薬用化粧品で標ぼうできる効能効果
薬用化粧品は、個別の製品ごとに与えられた医薬部外品としての承認において、標ぼうできる効能効果が定められています。承認を得た範囲内で、化粧品よりも強い効能効果を標榜することができます。
化粧品等の適正広告ガイドラインについて
化粧品業界の業界団体である日本化粧品工業連合会(粧工連)は、「化粧品等の適正広告ガイドライン」を策定しており、化粧品の広告表示を検討する上で参考になります。
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人間が口から摂取するものは、「医薬品」、保健機能食品として「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、その他に「一般食品」ということで、必ずこの4つのどこかに属する…