【基本コラム8】化粧品で広告できる効能効果の範囲はどこまで?

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一般化粧品と薬用化粧品

化粧品には、一般化粧品といわゆる薬用化粧品があります。一般化粧品は、原則として、厚生労働大臣への届出だけで販売することができます。一方、「薬用化粧品」は、薬機法上の正式な分類では「医薬部外品」であり、一般化粧品のように届出だけでは足りず、原則として、個別の品目について、厚生労働大臣の承認を得て販売する必要があります。

化粧品で標ぼうできる効能効果

一般化粧品で標ぼうできる効能効果は、原則として、別表に示されている56種類に限られています。たとえば、「肌の老化防止・改善」「シワを予防」「顔痩せ」「メラニン色素の生成を抑える」などの表現はできません。

薬用化粧品で標ぼうできる効能効果

 薬用化粧品は、個別の製品ごとに与えられた医薬部外品としての承認において、標ぼうできる効能効果が定められています。承認を得た範囲内で、化粧品よりも強い効能効果を標榜することができます。

化粧品等の適正広告ガイドラインについて

 化粧品業界の業界団体である日本化粧品工業連合会(粧工連)は、「化粧品等の適正広告ガイドライン」を策定しており、化粧品の広告表示を検討する上で参考になります。

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コラム著者/代表紹介

合同会社アドリーガル 代表社員(CM考査アドバイザー)
保有資格:消費生活コンサルタント
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会会員

1945年生まれの博多っ子。
1968年慶應義塾大学法学部政治学科卒業
同年RKB毎日放送入社
1998年第6回日本広告連盟広告大賞「ありがとう~世界一短い感謝状~」プロデューサー
2006年までRKB毎日放送ラジオCM考査責任者 退職
2008年から合同会社アドリーガルを創立し、現在に至る。

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