広告チェックのキホン– category –
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【基本コラム1】広告に「表現の自由」はないのでしょうか?
広告にも表現の自由はあるので、それは最大限に考慮されなければいけません。ただし、新聞記事や放送ニュースなどの言論の自由とは異なり、景品表示法などの法令によって、広告の表現には規制がなされていることも事実です。 それは広告というものの目的が... -
【基本コラム2】消費者が商品を選択するときに問題となるのは、どんな広告表現でしょうか?
広告表示に最も関係の深い景品表示法は、広告の「不当表示」を禁止する規定を設けています。中心的な基準となる優良誤認表示と有利誤認表示を考えてみましょう。 【優良誤認表示:質の誤認】 例えば「機械打ち」にもかかわらず「手打ちうどん」と表示する... -
【基本コラム3】法律以外で広告表示を規制するルールはありますか?
公正競争規約やガイドライン・通達等、業界団体による自主規制基準などがあります。 【公正競争規約】 業界の申し合わせによる自主規制の一種ですが、公正取引委員会および消費者庁の認定を受けたものであり、純粋な業界自主規制とは区別されています。法... -
【基本コラム4】他社の商品よりも優れていることを大々的に広告したいのですが、問題点はありますか?
自己の供給する商品・サービスについて、競合他社の特定商品等と比較して示す広告は「比較広告」といいます。比較広告は、それ自体は一律に禁止されるものではありませんが、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件に付いて、競合他社のものよりも... -
【基本コラム5】「No.1」「最高」などの最大級表現をしたいのですが、何か規制がありますか?
「No.1」「最高」などの表現は、他のすべての商品・サービス等に比較して優位性があるという趣旨であり、客観的な事実に係る表現です。したがって、優位性について客観的な裏付けを必要とするものです。それに必要な裏付けがなく、かつ、著しく優良または... -
【基本コラム6】広告内容を目立たせたい場合の注意点を教えてください。
【強調表示】 商品・サービスを消費者に対して訴求していくために、その内容(品質など)や取引条件(価格など)の良い部分を強調して、いかに目立たせるかが広告のポイントであるといえます。この強調して目立たせた表示を「強調表示」といいます。 強調... -
【基本コラム7】「通常価格5,000円の商品を特別価格2,980円で販売します」という二重価格の広告は可能ですか。可能ならば、留意点を教えてください。
「二重価格表示」とは、自己の販売価格の安さを強調するために、事業者が当該価格よりも高い他の価格(比較対照価格)を併記して、自己の販売価格に併記して表示することを意味します。二重価格表示自体が直ちに違法になるわけではありません。 しかし、比... -
【基本コラム8】化粧品で広告できる効能効果の範囲はどこまで?
【一般化粧品と薬用化粧品】 化粧品には、一般化粧品といわゆる薬用化粧品があります。一般化粧品は、原則として、厚生労働大臣への届出だけで販売することができます。一方、「薬用化粧品」は、薬機法上の正式な分類では「医薬部外品」であり、一般化粧品... -
【基本コラム9】健康食品はあくまで「食品」です!
人間が口から摂取するものは、「医薬品」、保健機能食品として「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、その他に「一般食品」ということで、必ずこの4つのどこかに属するといわれています。いわゆる健康食品の広告では、「薬機法(旧・薬事法)」は勿論です... -
【基本コラム10】病院、診療所で禁止される広告・可能な広告とは?
【病院・診療所で禁止される広告】 広告が可能とされていない事項の広告(例:術後生存率50パーセント) 虚偽広告(例:絶対安全な手術です!) 比較優良広告(例:肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。著名人も当院で治療を受けておりま...
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