自己の供給する商品・サービスについて、競合他社の特定商品等と比較して示す広告は「比較広告」といいます。
比較広告は、それ自体は一律に禁止されるものではありませんが、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件に付いて、競合他社のものよりも、著しく優良または有利であると一般消費者に誤認される表示をすれば、不当表示として景品表示法の優良誤認または有利誤認に違反することになります。
比較広告が不当表示とならないようにするためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。社会通念上及び経験則上妥当と考えられる方法(例えば無作為抽出法)によって、主張する事実が存在すると認識できるレベルであることが必要です。
- 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。調査機関、調査時点、調査場所等の調査方法に関するデータを広告中に表示することが望ましいとされています。
- 比較の方法が公正であること。自社の高級タイプと他社の普通タイプを比較しながら、同等のものとの比較であるかのように表示し、自社の優秀性を強調することなど。
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