【基本コラム2】消費者が商品を選択するときに問題となるのは、どんな広告表現でしょうか?

広告表示に最も関係の深い景品表示法は、広告の「不当表示」を禁止する規定を設けています。中心的な基準となる優良誤認表示と有利誤認表示を考えてみましょう。

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優良誤認表示:質の誤認

例えば「機械打ち」にもかかわらず「手打ちうどん」と表示すること。商品または役務の品質・規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示し、または事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害すると認められるのを優良誤認表示といいます。

有利誤認表示:経済性の誤認

例えば、根拠もなく「日本一安い」と表示すること、「今だけ割引価格で提供」と広告しながら、実際には年間何時でも売っている価格あった場合など、商品または役務の価格その他の取引条件ついて、実際ものまたは当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく有利であると消費者に誤認される広告表示あって、不当に顧客誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害すると認められるのを有利誤認表示といいます。

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コラム著者/代表紹介

合同会社アドリーガル 代表社員(CM考査アドバイザー)
保有資格:消費生活コンサルタント
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会会員

1945年生まれの博多っ子。
1968年慶應義塾大学法学部政治学科卒業
同年RKB毎日放送入社
1998年第6回日本広告連盟広告大賞「ありがとう~世界一短い感謝状~」プロデューサー
2006年までRKB毎日放送ラジオCM考査責任者 退職
2008年から合同会社アドリーガルを創立し、現在に至る。

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