【基本コラム13】化粧品の広告チェック

基礎化粧品

化粧品の広告ではよくある表現ですが、表現チェックの観点からは、NGと判定される広告があります。以下をご覧ください。

  • 効能効果を逸脱している表現​ 例:シミ、シワの治癒、たるみへの言及 など​
  • 不快と感じる表現​ 例:シミ、シワ、ニキビなどの症状へのアップ写真​
  • 効果保証の印象を与える表現 例:ビフォーアフター画像、成分+No1表現、「国から認められた」表現
  • 医療と同等の効果を想起させる表現​
  • 特許取得への言及 例:特許を取得している○○成分配合​
  • 年齢にかかる表現
  • 安全性の過度な強調
  • 根拠のないデータの記載

では、どのような表現に注意すればいいのでしょうか。

まず、基本は、

化粧品の効能効果等に関する表現については、医薬品等適正広告基準に定める範囲(いわゆる「56表現」)内とすることです。

また、過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告ではないこと

次に、表現に際して、守らなければいけないことは、

  • 効能効果等または安全性について、保証する表現及び最大級の表現またはこれに類する表現を行わないこと
  • 品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品をひぼうするような広告を行わないこと
  • 明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと
  • 医薬関係者等(消費者に相当の影響を与える団体を含みます。)の推せんに関する表現がないこと
  • 過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による広告を行わないこと
  • 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告ではないこと
  • 医薬品等適正広告基準その他の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること

さらに、禁止される表現としては

8.承認等外の効能効果を暗示・明示する表現​

9.医薬品ではないものに対し、「診断」「治療」「回復」「改善」「処置」等​、医学用語を用いた表現、また、疾病の治療効果、予防効果を暗示する表現​​

10.承認等外の効能効果、安全性の保証表現となる使用前後の写真

11.人体への効能効果に関わる「口コミ」「個人の感想」等を含む表現​

12.症状や患部の直接的な画像、表現​

13.バイブル商法と考えられる表現​

14.「栄養を届ける」など栄養供給に関する表現

などがあります。 ご不明の点はお気軽に問い合わせください。

info@cm-kousa.jp

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コラム著者/代表紹介

合同会社アドリーガル 代表社員(CM考査アドバイザー)
保有資格:消費生活コンサルタント
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会会員

1945年生まれの博多っ子。
1968年慶應義塾大学法学部政治学科卒業
同年RKB毎日放送入社
1998年第6回日本広告連盟広告大賞「ありがとう~世界一短い感謝状~」プロデューサー
2006年までRKB毎日放送ラジオCM考査責任者 退職
2008年から合同会社アドリーガルを創立し、現在に至る。

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