【基本コラム11】機能性表示食品の広告

機能性表示食品は

 事業者の責任において、科学的根拠に基づいて特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行う食品です。特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行わないため、事業者は自らの責任において適正な表示を行う必要があります。

表示について:以下の表現を入れること(5項目)

1.「機能性表示食品」である旨2.「届出表示」(表示しようとする機能性)

2.「届出表示」(表示しようとする機能性)

・「届出表示」の一部(“機能性”とは直接関係ない)文言は省略することも可です

但し、省略したものがリスナーに誤認を与えることが無いように注意が必要です。

3.「消費者庁長官による個別審査を受けたものではない」旨

・上記の文言でなく「特定保健用食品(トクホと省略可)とは異なる」旨の文言でも可

 但し、③の説明(表示)に関しては、消費者が商品を購入しようと判断する前に説明する必要があります。機能性表示食品である旨を表示した直後に表示してください。

※但し、CMなどで時間の関係上、盛り込むことが難しい場合は「機能性表示食品である旨」をしっかり盛り込めば省略することも可です。

4.「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」に関しては入れることが望ましいが、

 省略も可。但し、記載する場合は、消費者が商品を購入しようと判断する前(①③の表示の直後)に表示する必要があります。

5.「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない」に関しては入れることが望ましいが、

 省略も可。但し、記載する場合は、消費者が商品を購入しようと判断する前(①③の表示の直後)に表示する必要があります。

 

表示について:以下の表現は認められません

1.機能性を具体的に保証する表現

2.機能性に関して届出表示を超える表現

3.機能性表示に関して公的機関等の認証・推奨を受けている旨の表現

4.疾病の治療・予防効果がある旨の表現(医療関係者の推奨等によるものを含む)

5.過剰摂取を助長する表現

6.機能性関与成分以外の成分を強調する表現

7.機能性表示食品とその他分類の食品、医薬品等を同じCM内で扱うこと

8.その他、諸法令・業界自主基準・放送基準等に抵触する表現

具体的な広告をみてみましょう。

サントリーが販売している ノンアルコールビール「ALL-FREE」(ビール飲料)

※缶のラベルの表示

「ALL⁻FREE 

記憶力を高めるのに役立つ

GABA(ギャバ)

届出表示

本品にはGABAが含まれます。GABAには加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力(言葉や見た物を思い出す力)を高めるのに役立つ機能があることが報告されています。

本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

機能性表示食品」

◆ここで、機能性表示食品の広告として注意していただきたいのは、次の2点です。

1.ビール飲料としての「商品の特性」に関する広告ではありません。

2.あくまでも「含まれている成分GABAの機能」に関する広告であること。

以上

  • URLをコピーしました!

コラム著者/代表紹介

合同会社アドリーガル 代表社員(CM考査アドバイザー)
保有資格:消費生活コンサルタント
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会会員

1945年生まれの博多っ子。
1968年慶應義塾大学法学部政治学科卒業
同年RKB毎日放送入社
1998年第6回日本広告連盟広告大賞「ありがとう~世界一短い感謝状~」プロデューサー
2006年までRKB毎日放送ラジオCM考査責任者 退職
2008年から合同会社アドリーガルを創立し、現在に至る。

目次